平成25年2月14日
一般社団法人 流動化・証券化協議会
一般社団法人流動化・証券化協議会では、債権流動化における劣後受益権の会計・税務上の取扱いについて争われた判決(東京地裁平成24年11月2日判決(平成22年(行ウ)第693号 法人税更正処分取消等請求事件)が、流動化・証券化の実務に大きな影響を及ぼす可能性があることに鑑み、流動化・証券化市場の健全な発展の観点から、本判決の問題点を検討することを目的として、平成24年12月に「税務・会計問題特別検討ワーキング・グループ」を設置いたしました。
本ワーキング・グループでは、都合4回にわたって、本判決の内容を基に、債権流動化における劣後受益権の会計・税務上の取扱いについての検討を行ってまいりましたが、これまでの検討の結果、債権流動化における劣後受益権の会計・税務上の取扱いについて一定の理解に達したことから、その内容を中間報告としてとりまとめましたので、ここに公表いたします。
なお、本中間報告は、現段階における本ワーキング・グループの検討内容をとりまとめたものであり、今後の状況に応じて追加的な検討を行い、さらなる提言を行う可能性もございます。
以 上
※以下から本中間報告の全文をダウンロードできます。